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参議院 農林水産委員会  [国会活動]

以下の法律案について島村農林水産大臣より趣旨説明を聴取しました。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案 


○国務大臣(島村宜伸君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
 将来にわたる食料の安定供給と農業の持続的発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成するとともに、このような農業経営を営む者に対する農地の利用集積を図ることが重要であります。特に、水田農業を始めとする土地利用型農業においては農地の利用集積の遅れが大きく、地域での話合いを促進し、集落合意に基づく農地の利用集積を推進していくことが喫緊の課題となっております。
 また、農業従事者の主力を担ってきた昭和一けた世代の引退が本格化する中、遊休農地が増大しており、担い手への農地の利用集積の妨げとなる事態も生じていることから、その解消を図ることが強く求められております。
 政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、農地保有合理化事業の拡充であります。
 農地保有合理化事業に、農業生産法人への金銭出資及び農用地等の貸付信託の事業を追加し、農地の仲介機能の強化を図ることとしております。
 第二に、農用地利用改善事業の見直しであります。
 集落における総合的な農地利用の準則である農用地利用規程の規定事項を見直し、集落での話合いを通じ集落営農の役割分担や担い手に対する農地の利用集積目標の明確化等が図られることとなるよう措置することとしております。
 第三に、遊休農地対策の充実であります。
 都道府県、市町村に対し遊休農地の解消、防止に関する基本的な構想の作成を求めるとともに、都道府県知事の裁定による賃借権の設定、市町村長による遊休農地所有者等に対する措置命令等の措置を講じ、体系的な遊休農地対策の整備を図ることとしております。
 第四に、農業生産法人以外の法人に対する農地の貸付事業の創設であります。
 構造改革特区制度の全国展開として、遊休農地が相当程度存在する区域において、市町村等が農業生産法人以外の法人に農用地を貸し付ける事業を創設し、遊休農地の利用の増進を図ることとしております。
 第五に、農業振興地域整備計画の策定手続の見直しであります。
 地域全体の合意に基づく計画的な土地利用を進めるため、農業振興地域整備計画の策定、変更に際し、市町村の住民による意見提出の機会を付与すること等としております。
 続きまして、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
 市民農園は、都市住民等のレクリエーションに資するとともに、農業、農村に対する理解と関心を深めるものであり、農林水産省といたしましても、地方公共団体や農業協同組合による特定農地貸付けを農地法の特例とし、市民農園の開設を促進してきたところであります。
 こうした中で、現在、構造改革特別区域内において、地方公共団体及び農業協同組合以外の者も、特定農地貸付けの実施により市民農園を開設できることとする特例を措置しておりますが、多様な農地利用の需要に適切に対応するため、この内容を全国において実施することとし、この法律案を提出することとした次第であります。
 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、特定農地貸付けの定義の見直しであります。
 地方公共団体又は農業協同組合のみが特定農地貸付けを実施できるとする限定を撤廃し、これら以外の者も特定農地貸付けを実施できることとしております。
 第二に、特定農地貸付けの実施方法であります。
 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が特定農地貸付けを実施する場合には、市町村等との間で農地の適切な利用を確保するための協定を締結することを要すること等としております。
 以上がこれら二法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。


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